本研究科の修士論文審査に関する諸情報については,下記を確認してください.
なお,下記の内容は変更が生じることがありますので,こまめに確認するようお願いします.
本研究科は,教育訓練給付制度の「一般教育訓練給付制度厚生労働大臣指定講座」として指定されました.
(指定期間:令和7年4月1日から令和10年3月31日)
一定の条件を満たした方(在職中の方の場合,受講開始日時点で雇用保険の被保険者であった期間が1年以上,離職中の方の場合,受講開始日が,離職した日の翌日から1年以内,受講開始日時点で雇用保険の被保険者であった期間が1年以上)が本研究科を終了した場合,受講者本人が本学に支払った入学金及び授業料の2割に相当する額を公共職業安定所から支給(上限10万円)されます.
受講開始日(入学日)が指定期間である必要があります.
また,修了した日の翌日から起算し,1か月以内に本人の住居所を管轄する公共職業安定所に申請する必要があります.
制度の詳細は厚生労働省ウェブサイトでご確認ください.支給要件等の詳細は,左記HPを確認のうえ,住居所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に確認してください.
一般教育訓練明示書はこちら