こども性暴力防止法施行に伴う対応について

こども性暴力防止法施行に伴う対応について

令和6年(2024年)6月に「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(以下「こども性暴力防止法」(※)という。)が成立しました。

本学部において、取得可能な資格については、実習が必須の場合があります。各種実習に参加する前に、こども性暴力防止法に基づく特定性犯罪前科の事実確認が行われる可能性があり、この手続で当該前科が確認された学生は、実習を行うことができなくなり、各種資格の資格が取得できない可能性があります。

また、本件に係る同意書及び誓約書の提出を求める場合があります。

※「こども性暴力防止法」の詳細については、こども家庭庁のホームページをご確認ください。
こども家庭庁のホームページ

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