令和6年(2024年)6月に「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(以下「こども性暴力防止法」(※)という。)が成立し,令和8年(2026年)12月25日以降この法律が施行されます。
この法律は、児童等に対する性暴力等を防止し、児童等が安全に教育・保育・福祉サービス等を受けられる環境を整備することを目的としたものです。
児童福祉施設、障害児支援施設、放課後等デイサービス、学校、その他児童等と関わる施設・事業所等で実習を行う場合、実習先の判断により、犯罪事実確認への協力を求められる可能性があります。
犯罪事実確認とは、一定の性犯罪歴に関する確認を行う制度です。
すべての実習生が一律に犯罪事実確認の対象となる訳ではありません。実習先である施設・事業所が、実習の内容、児童等との関わり方、実習期間、実習中の監督体制等を踏まえて、必要性を判断することになります。
特に、児童等と一対一で関わる場面が予定されている場合、同じ児童等と継続的に関わる場合、職員等の目が届きにくい場面が生じる場合などには、実習先から犯罪事実確認、同意書、誓約書等の提出を求められる可能性があります。
また、資格取得に必要な実習について、実習先から求められた手続に対応できない場合や、実習先の判断により児童等と接する実習を行うことができない場合には、当該実習に参加できない可能性があります。その結果、実習科目の単位修得、国家試験受験資格、資格取得等に影響が生じる可能性があります。
本件について不明な点や不安な点がある場合は、学務係へ相談してください。
※「こども性暴力防止法」の詳細については、こども家庭庁のホームページをご確認ください。
こども家庭庁のホームページ